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迷子猫の探し方

私のもとにも、多くの迷子情報が寄せられています。

ここでは、迷子猫の探し方・見つけた場合の対応、迷子対策について書いていきます。


1.迷子猫の探し方

  • 警察署、保健所、動物病院、動物管理事務所、清掃事務所へ連絡をする。

  • 自力で帰って来た時に、いつでも部屋に入れるよう窓、ドアを常に開けておく。(防犯対策をして下さい)

  • 猫の行動範囲は、約50m~1kmとされています。その範囲を中心に捜索しましょう。

  • いつもご飯をあげていた時間帯に捜索するのが良い。(ご飯を探し動き回るため)

  • 名前を呼びながら探す。(駐車場にいることが多い)

  • ポスターを作成し、散歩している人などに配る。
    電柱などは原則貼り付けが禁止されているため、公共の場に許可を得て貼る。(郵便局、スーパー、銀行など)

  • 雨上がりに捜索すると良いとされています。(ご飯を探し回るため)

  • 迷子になってしまったら、すぐに捜索を開始する。

  • "保護されたのに保健所から連絡が来ない"という事が多々あるため、ご自身で直接保健所へ確認しに行くと良い。

  • SNSで情報をシェアする。

  • ペット探偵に依頼する。


2.迷子猫を見つけた場合

  • 警戒心が強いので、いきなり近づくのではなく、じっと待つ。

  • 餌を使っておびき寄せる。(近隣の人に許可を得ましょう)

  • 保護できなかった場合は、見かけた場所・猫の特徴などを公的機関へ連絡する。
    SNS等でシェアするのも良い。

  • いそうな場所に捕獲機を設置する。


3.捕獲できた場合

  • マイクロチップが埋め込まれているかもしれないので、近くの保健所、動物病院へ問い合わせる。

  • 首輪やリードに連絡先がないかを確認する。

  • 届けが出ているかもしれないので、公的機関(保健所、警察署等)へ連絡する。

  • ポスターを作成し、飼い主を探す。

  • SNS等で保護した猫の情報をシェアする。

  • 放し飼いの猫と迷子猫を間違えないようにしましょう。

  • 飼い主と名乗る方から連絡があった場合は、すぐに引き渡すのではなく、
    本当に飼い主なのかを確認しましょう。(詐欺などの可能性があるため)

  • 警察署、保険所へ連れて行くと、一定期間の後に殺処分されてしまうため、可能ならば自宅で保護する。
    ペット不可住宅等の理由で保護出来ない場合は、出来れば預かってくれる人を探して下さい。

  • 勝手に自分で飼い始めると遺失物横領罪の罪に問われます。


4.迷子になるのを防ぐには

  • 電話番号や住所を記載した迷子札を付ける。

  • マイクロチップを埋め込む。

  • GPS付きの首輪を着用させる。

  • 首輪、リードを点検する。

  • 放し飼いをしない。

  • 戸締りに注意する。(夏は熱中症などに注意して下さい)


5.まとめ

 お部屋の喚起などをする際は、網戸が外れないかを確認しましょう。

 外の世界は、室内で育ったペットには危険だらけです。

 ノーリードの状態で屋外に出てしまう機会を作らないよう、責任をもって生活しましょう。